連鎖販売取引での勧誘を行う際は、勧誘前に「氏名」「連絡先」「会社名」「取り扱い製品」「商品を購入して行うビジネスである連鎖販売取引の勧誘をすること」「自身が独立した個人事業主であること」を伝えなければなりません。お会いする約束をするときに最低でも、「会社名」と「連鎖販売取引の勧誘」であることはお伝えし、相手方が連鎖販売の勧誘を目的としてお会いするということを認識できます。
当日お話しをする前に、名刺を利用して、改めて取り扱い製品についてもお話し、勧誘してください。
関連法規:
特定商取引法 第33条2項 氏名などの明示