Chapter 1

皆さん、こんにちは。

ベーシックトレーニングにようこそ!

皆さんは、これから“ワカヤ”というツールを活用してお仕事を始めるわけですが、どんなお仕事をする場合にで も、必ず守らなければならないルールや、仕事の手順があります。
就職をしたり、パート、アルバイトで仕事をしたりする場合にも、必ず研修がありますよね?
皆さんは、ワカヤの従業員ではなく、ワカヤというツールを活用してお仕事をする、独立した個人事業主です。
ワカヤをツールとして活用する上で、必要な手続きや法律、そして仕事を進める上での考え方をベーシックト レーニングでお伝えいたします。

それでは、早速はじめましょう!!

まずは、お仕事をする上での考え方からです。
ワカヤでは人々の健康をサポートするために様々な製品を提供、販売しております。
会社自体は、この製品を販売することで、売り上げを作ってゆきます。
では、皆さんはどのように収入を得るのでしょうか?

もちろん、ワカヤのアンバサダーとなることで、ワカヤの提供する製品の購入と再販をすることが可能です。
ご自身で購入した製品を再販して収入を得る。もちろん、これも1つの方法です。
ですが、製品の情報と購入方法をお伝えし、その方が自身でご購入いただいた時に、アンバサダー価格と、希 望小売価格との差額が月締めで、自動的に振り込まれる方法もあります。
前者では、ご自身が購入手続きをして、発送や、または時間をかけて会いに行き製品をお渡ししたり、その製 品代金の回収をしたりする必要があります。
後者では、情報をお伝えすることで、発送から利益分の取得まで、すべてワカヤの提供するシステムが皆さん に代わり行ってくれます。

簡単な例で説明をしましたが、これが、収入を得るための2つの方法です。

「人が働く方法」と「仕組みに働かせる方法」です。

収入を得るための「人が働く方法」製品販売については、多くの人が経験をしていたり、また日々の生活の中 での経験で、製品を売るということについて、イメージができると思います。
ここでは、「仕組みに働かせる方法」についてもう少し考えてみましょう。

仕組みに働かせるには、その“仕組み”をよく理解する必要があります。
ワカヤの提供する仕組みは、特定商取引法の連鎖販売取引で規定された商取引です。
購入した製品の再販はもちろんですが、情報提供をすることで、会社の提供する受発注システムの利用や、収 入の取得システムである、ボーナスプランを利用し収入を得ることができます。
この、仕組みについては、会社概要という水色のA4版の冊子に記載されています。
会社概要に記載されている内容を、まずはしっかりと読み、理解することが必要です。
必要な書類の作成、製品の購入方法、クーリングオフや解約に関する規定、そしてボーナスプラン。
多くのトラブルは、法律を知らずに活動をすることだけではなく、仕組みを知らない状態で仕組みを働かせよ うとすることで起こっています。
では、実際にどのように仕組みに働かせるのでしょうか?
仕組みに働かせるといっても、皆さんは何もしないわけではありません。行動の方法や行動の仕方が変わりま す。
皆さんが行う行動は、「情報を伝えること」と、「情報を伝えた方の教育」です。
「教育?」と思った方もいらっしゃると思います。

もちろん、教育をするためには、自分自身も学んでゆく必要があります。
「どこから学ぶか」「どうやって学ぶか」「学んだことをどうやって教えるか」を繰り返します。
ワカヤの仕事の長所の一つに、独立した個人事業主でありながら、多くの方々と協力をし、仕事ができるとい う点があります。

どこから何を学ぶのか?などについても、皆さんがワカヤの仕事を始めるきっかけとなった紹介者の方や、さ らにその紹介者、実績を持ったサポートを得意とする方、皆さんと同じく仕事としてワカヤのシステムを活用 する多くの仲間がいます。

これらの方々から学ぶことは沢山あります。

そして、サポートを得意とする方は、セミナー形式での教育プログラムを持っている方もいらっしゃいます。
ワカヤが提供するベーシックトレーニング以外にも、様々な書籍などで知識をつけることもできます。
ですが、ここで気をつけないといけないことが1つだけあります。
知識を身につけることはとても楽しいことですが、楽しいあまり、知識マニアにならないようにしてください 。身につけた知識は溜め込むだけでは、生きてきません。
知識を身につけることは応用をするためです。応用をするためには、沢山の経験が必要です。
しかしながら、みなさんはまだワカヤのお仕事を始めたばかりです。知識を応用するだけの経験が十分にはあ りません。

この経験不足を補うにはどうすればよいか?実はその方法はあります。それは、仲間たちの体験談です。
体験談は、ただ面白おかしく聞いているだけでは役に立ちません。話を聴きながら、自分だったらどう行動す るか?この場面ではどのように話すか?など、仲間の体験を聞きながら、自分と置き換えて考えながら話を聴 いてください。

これは頭の中で擬似体験をすることで、自身の経験を積み上げる方法で、パイロット達のツールボックスミー ティングと同じ原理です。
若いパイロット達は、1日の仕事を終えたあと先輩パイロット達の過去の経験談に耳を傾けます。これらの話の 中から、九死に一生を得ることのできる緊急事態における対応のヒントがあります。
知らずに遭遇する緊急事態と、話を聞き、自分に置き換えてどう対処するのかを頭の中でシミュレートした緊 急事態に遭遇するのでは、雲泥の差があります。
この経験をどれだけ明確に擬似体験をできるかが生死を分けることになる場合があります。
同じく、皆さんが得た知識を応用して行くためには、仲間達や自分より長くワカヤの仕事に携わってきた人た ちの経験談を聞き、その経験を自身に置き換えて擬似的な試行錯誤をどれだけ行うことができるか?そのことに よって、ご自身の経験値を上げることができます。

Chapter 2

次にお話しする内容は、連鎖販売取引に関する一般的な印象についてお話しをいたします。

「連鎖販売取引」は、ネットワークビジネス、マルチ・レベル・マーケティング・ビジネス、コミュニケーシ ョンビジネスなどの呼称で一般的に呼ばれています。
残念なことに、一般的には、ネットワークビジネスは、「ねずみ講」と混同している方々が非常に多くいると いうことです。

また、ネットワークビジネスとねずみ講は別物だと認識がある方でも、嫌な思いをしたことで、悪い印象を持 っている方も決して少なくありません。
なぜ、このようなことが起こってしまうのか?

先ほども少し触れましたが、必要な知識やルールを知らずに、誤った行動をとったことで、トラブルが起こり 悪い印象を与えてしまうことになったり、もともと違法であるねずみ講と同列として見られてしまうのです。
ネットワークビジネスとねずみ講、また、悪徳マルチと言われる違法な取引について、その違いはどのような ものなのかご存知でしょうか?

「そもそも、同じじゃなかったの?」という方もいらっしゃると思います。
この3つはどれも、口コミで情報が広められるという点と金銭のやり取りがあるという点で共通しています。
ここが大きな誤解を生む要因のひとつではありますが、その他の特徴を比べると、似て異なるものであるとい うことがわかります。

一つずつ特徴を上げてゆくと、まず「ねずみ講」ですが、法律用語では、「無限連鎖講」と呼ばれるものです 。

金品を支払う参加者が無限に増加するということを前提に下位会員からの支払いを上位会員に分配するという 金品配当組織のことです。

参加する人口が有限である限り、必ず破綻をきたす組織で、その場合、多くの参加者に損失を与えるため、日 本では無限連鎖講の防止に関する法律により禁止されている違法行為です。
ねずみ講の場合、口コミで広がるものの、物品の流通はなく、金品の受け渡しに関する書類も存在しない場合 があります。

現在はSNSや、電子書面などを利用し一昔前よりも早いスピードで広まり、また、参加する場合も抵抗感がな く、参加してしまいがちです。

「悪徳マルチ」と呼ばれるものについては、ねずみ講を合法に見せかけるために書類や製品を用意し連鎖販売 に見せかけたものや、連鎖販売であっても、価値のない製品や必要のないものを金銭の取得のために無理やり 流通させたりするものがあります。
この場合も、参加した方は損失を追うことになりやはり良いイメージは抱かなくなります。
ネットワークビジネスは、特定商取引法の連鎖販売取引に該当します。
法律に沿った手続きや書類、そして一番の特徴としては、必要とする人に必要とする製品を購入して愛用して いただくことです。

製品の広告を、実際に購入され愛用している方が、体験談とともに口コミで広げて行きます。
そのため、法律では、必ず実施しなければならない事と、禁止されていることが定義されていて、法律にした がって正しく流通を作ることで適法な商取引となります。

簡単にまとめると、

ねずみ講は、金銭だけが流通し、最終的に破綻するときには、多数の被害者がでる違法なもの。
悪徳マルチと言われるものは、価値のない、必要のないものを、お金儲けのために無理やり流通をさせている。
ネットワークビジネスは、法律に沿った手続きをし、必要とする方へ必要なものを販売する商取引の一つの形 態である。と言えます。

Chapter 3

では、ネットワークビジネスを実践するために関わる法律について学んで行きましょう。
ネットワークビジネスを行う上で、3つの法律が大きく関わってきます。
一つは「特定商取引法」、2つ目は、「薬機法」、3つ目は「特定電子メール法」です。
最初に特定商取引法についてご説明させていただきます。
特定商取引法とは、どんな法律なのでしょうか?
これは、消費者と事業者の間でトラブルの起こりやすいいくつかの販売形態に対して定められた法律で、事業
者が守るべきルールと、消費者を守るためのルールが定められています。
そうすることで、違法・悪質な勧誘を取り締まり、消費者の利益を守るということを目的とした法律です。
内容的には、消費者優先の法律ですので、過剰と感じる部分もあるかもしれません。

しかしながら、この法律に沿って正しく行動することで、適正なお仕事となり、トラブルが起こった時にでも
、法律が事業者や皆さんを守ってくれます。
では、どのような販売形態にトラブルが起きやすいのでしょうか?
特定商取引法では、7つの販売形態が対象となっています。

・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提携誘引販売取引
・訪問購入

訪問販売というのは、皆さん良くご存知の通り、玄関のドアをコンコンコンとノックして「こんな商品ありま すが、いかがですか?」と消費者のご自宅を訪問して販売する方法です。

通信販売は、私もよく利用するのですが、インターネットや電話、FAXなどで消費者が商品を注文する販売方 法です。

時々気が付かないうちに買い込みすぎてしまって支払いが大変!なんて経験、私だけではないかと思います。

電話勧誘販売。
これは、自宅の電話や、今は携帯にも、「こんな商品ありますが、いかがですか?」と電話が掛かってきて、商品やサービスの案内をして行う販売形態のことです。

連鎖販売取引。これが私達の携わっているお仕事の形態です。 製品の再販はもちろん、個人を販売員として勧誘し、販売員となった方もまた販売員を勧誘する形で、連鎖的 に販売組織を拡大し流通を作ってゆく取引の事です。

特定継続的役務提供とは、耳慣れない言葉ですが、実際に利用されたことがあるかたもいらっしゃるのではな いかと思います。
特定継続的役務提供の対象は、現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹 介サービス、パソコン教室の7つの役務がこの法律の規制対象となっています。

条文の中で規定されている部分は、「身体の美、知識・技能の向上の実現を目的として勧誘しても、その実現が 確実でない」という特徴を持つサービスのことです。

業務提携誘引販売取引。これも耳慣れない言葉ですね。
簡単に言うと、「入力の在宅ワークをしてもらうために、このソフトウェアを購入してください。」といった、 仕事を提供する代わりに、仕事で使用する物品の販売を行う取引形態です。

訪問購入。店舗以外の場所、たとえば、消費者のご自宅などで、物品の購入を行う取引です。
「不要なものありましたら買いとりいたします。」といった感じで、物品の購入をする取引形態です。

これらの販売形態は、店舗型の販売形態と異なり、トラブルが起き易い販売形態なため、一般的な販売に関す る法律のほかに、特別に定められた法律、「特定商取引法」というものが設けられているのです。

では、どんなことに気を付けてビジネスをしたら良いのでしょうか?
とく皆さんに覚えておいて欲しいポイントが3つあります。

・ 第33条2項、氏名などの明示
・ 第34条 禁止事項
・ 第36条2項 承諾をしていない者に対する電子メール広告の禁止等この3点です。

まずは33条2項の「氏名などの明示」から見てゆきましょう。

勧誘目的を伝えずに勧誘をされたとしたら、皆さんはどのように思われますか?
例えば、とてもフレンドリーで話も面白い方と皆さんがちょっとしたきっかけで話し始めたときに、「なんか盛 り上がっちゃったので、お茶でも飲みながらもう少しお話しませんか?」と言われたとして、「まぁ、時間も多 少あるし、いいかな」って気持ちで喫茶店に入って飲み物を注文したとします。

ウェイトレスさんが注文を聞き引き返したとたんに商品のパンフレットを取り出して、「この商品私のお勧め なんですが・・・」と話はじめたとしたら。。。 まぁ、ここまであからさまで単純ではないかもしれませんが、こんな状況に出くわしたとしたら、皆さんどの ように感じますか?

決していい気持ちはしないのではないでしょうか?
そうです。勧誘目的を告げずに勧誘を行うとトラブルが起き易いのです。
消費庁の公開しているデータを見てみると、業務停止処分となった原因の違反行為を見てみると、「勧誘目的を 告げずに勧誘を行う」という項目が多くの資料の中で見受けられます。

この規定は、勧誘を始める前に、勧誘目的をしっかりと相手に伝えなさいというものです。
連鎖販売取引については、特定負担を伴う取引について勧誘する目的である旨を伝えることが義務付けられて います。

勧誘に先立ち伝えなければならない情報は、
・氏名
・連絡先
・会社名
・取り扱い製品
・連鎖販売取引の勧誘をするということ。
・自身が独立した個人事業主であるということ。

これらの項目を勧誘のお話をする前に、漏れなく先方に伝える必要があります。
皆さんも、さまざまなシーンで利用されていると思いますが、名刺を使用することで、伝えるべき項目を忘れ ずにお伝えする助けとなりますので、ツールを有効活用しましょう。

先ほどお話ししましたが、ネットワークビジネスに対しての悪い印象を持っている方も少なくはないため、 「連鎖販売、ネットワークビジネスとい言ったら話しを聞いてもらえなくなってしまうかもしれない」という意 識が働いてしまいがちです。

しかし実は、最初からこの部分を伝える方が、相手方の返事がYesでもNoでも話がすんなりと進みますし、余 計なストレスを自分も相手側も溜め込まずにすみます。

このお仕事は、製品や、お仕事としての内容に興味があるかをまず相手に確認をすること。
そして、興味を持った方に内容をしっかりと確認していただいたのち、ご自身で判断をしていただく事です。
ですので、最初の一手で誤った行動を取らないようにしてください。

続きまして、禁止事項の説明をさせていただきます。

特定商取引法第24条禁止事項。

私の今までの経験の中で、全国各地の消費者センターへの訪問というものがあります。
そこで、相談員の方々にいろいろなお話を伺うのですが、地域を問わず、相談件数の多いものは、不実の告知 、不告知、そして威迫・困惑の3つでした。

そして、この3つの項目は特定商取引法のなかでも禁止事項として定められています。
不実告知というのは、事実ではない事を伝える、つまり嘘をつくと言うことになります。
実際によくある例では、「必ず儲かる」「3ヵ月後には確実に100万円の収入がはいる」などといった内容です。

「少しくらいのつもり」がオーバートークとなり、いつの間にか嘘の告知となってしまうケースが多々あります 。

不告知とは、必ず伝えなければならないことを伝えないということです。

先ほどの33条2項では、勧誘をする前に必ず伝えるべき事について確認をいたしました。
ここでは、契約内容に関する必ず伝えなければならないことを伝えないということが問題になります。
クーリングオフ、中途解約に関する返金返品に関するものです。
特に、概要書面の中で「クーリングオフ」については赤枠で囲み、赤字で8ポイント以上の文字サイズで記載す
るように法律で規定されています。

これは、相手方の捉え方にもなります。
話していても、相手が理解していない場合は、伝えた事になりません。しっかりと概要書面の文面を提示し、
相手に理解してもらえるようにしましょう。

威迫・困惑は、いわゆる迷惑行為のことです。

先方に恐怖感を与えたり、迷惑と感じる行為を行ったりして、契約をとろうとする行為です。
たとえば、大勢で一人の方を囲んで逃げ場の無い状況で契約を迫ったり、机をたたいて脅かしたり、また、深
夜の電話などでの執拗な勧誘など。
状況や人によっては10分、20分でも長時間拘束されたと感じる方もいるということを知っておいてください。

そのほかにも最近増えている相談項目として、「書類の不交付」「高齢者へのつぎつぎ販売や過量販売」などがあります。
必ずしも連鎖販売での相談だけではありませんが、連鎖販売においても書類の交付について規定があります。

書類について、少しお話しをいたします。
契約の日を境にして、契約前にお渡ししなければならない書面を概要書面といいます。
会社案内や、製品情報がそれです。

そして、契約を交わしたら速やかに交付しなければならない書面を契約書面といいます。
契約書面は申請書の書面の控えや、ビジネスに関する詳細、製品に関する情報などがそれに当たります。
契約提携時には、登録申請書の控えを必ず先方にお渡しください。

高齢者に対して同じような製品を次から次へ、明らかに必要とする数量以上の製品を販売することも多く相談としてあがっていると消費者センターの相談員の方がお話をされておりました。

また、特定商取引法の3つ目のポイントですが、次にお話をする「特定電子メール法」でも規制されています

しかしながら特定商取引法においても、本人の承諾がない限り、電子メールによる広告が禁止されています。
特定商取引法で特に意識をしていただきたい部分はこれら禁止事項です。
学生でなければ、性別も学歴も関係なく20歳以上の正しい判断のできる判断力があり、経済的に製品購入が可能な方であれば、誰でもスタートできる個人事業としてのネットワークビジネス。
それゆえ、必要な知識を身につけずにスタートし、知らず知らずのうちに法律違反になってしまうというケースが決して少なくは無いのです。

そして、その結果、トラブルとなってしまい、先方にいやな思いをさせ、自身の信用を失い、さらにはネットワークビジネス自体が良くないイメージを抱かれてしまう原因につながってしまいかねないのです。

Chapter 4

大きくかかわる法律の2つ目に「薬機法」があります。
以前は「薬事法」と呼ばれていた法律が、医療機器に関してもその品質と安全性、有効性を確保するために法律に盛り込まれました。
それが「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」。
略称が「医薬品医療機器等法」俗称で「薬機法」と呼ばれる法律で2014年11月25日より施行されました。

この法律のポイントは2つあります。
1つは66条の誇大広告の禁止。「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品の名称、製造方法、効能効果または性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」という内容で、特に皆さんに注意してほしい部分は、化粧品に関する広告時に虚偽または誇大な広告をしてはいけないという点です。

そして、68条では、「医薬品、医療機器または、再生医療等製品として承認を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。」とうことです。

68条の中で、特に注意していただきたい部分を簡単にいうと、「承認がない限り、効果効能を謳ってはいけない」ということで、つまりは、栄養補助食品は、法律上、医薬品としての認可を受けていないため、効果、効能を謳うことは法律違反となることです。

3つ目のポイントとなる「特定電子メール法」ですが、この法律は、様々な広告や勧誘に電子メールが利用されるようになり望まない電子メールを消費者が受け取ることになってしまったことにより、それらの迷惑メールを規制するために2008年に設けられた法律です。

この法律は、「広告等の営利目的のある電子メールを相手方の承諾なしに送信してはならない」ということと、「承諾した方であっても、送信停止の申し出があった場合は直ちに送信を停止する」ということを規定しています。

現在では、電子メールの他に、様々なSNSが利用されております。特にSNSでは、特定の相手へのチャットやダイレクトメッセージなどありますので、それらを利用して商業広告や勧誘などを行なった場合は、この法律に違反することにもなります。

先ほども少しお話しに出しましたが、特定商取引法の中でも、第36条3項に、「承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等」という項目がもりこまれておりますので、違反をした場合には、こちらにおいても行政処分の対象となります。
特定商取引法、薬機法、特定電子メール法。
この点をしっかりと頭に入れておくことが重要です。そして、多くの場合、先方が興味を持たないうちに製品の「セールス」をしてしまうと、誇大表現になりがちとなり、過ちをおかしてしまいます。

先方に興味を持ってもらい、知識をあたえ、そして正しい製品の紹介をすることで、自然と先方がその製品を「使ってみたい」となります。
実は、この部分にワカヤの仕事の重要なポイントがあります。これについては後半のワカヤビジネスの3ステップでお話しさせていただきます。

Chapter 5

アンバサダー登録をし、お仕事をするためには、先ほどもお話しをしました、特定商取引法の規定の中で手続きをする必要があります。
特定商取引法では、会員登録をする際に、2つの法定書面のお渡しが義務付けられています。
登録前にお渡しする書面を「概要書面」と言います。
「概要書面」には、会社について、取り扱い製品について、購入に関する様々な手続きや、発生する報酬についてなどの説明があるものです。
特に、会員登録をしたのちに、クーリングオフについては、赤文字の8ポイント以上で記載をし、紙ベースでのお渡しをすることが規定されています。
これらの書類は、皆さんが勧誘をする際にご利用いただいている「ビジネスパケット」の中に全て同封されておりますので、ご紹介をする際は、必ず「ビジネスパケット」をお渡しし、その内容を一緒に確認をしてください。

そして、契約を締結した後に速やかに発行しなければならない書面を「契約書面」といいます。
概要書面と重複する部分もありますが、会社について、規約やルールについて、取り扱い製品の詳細やボーナスの詳細などの書類です。
これら書類は、初回注文のお荷物の中に、「ウェルカムキット」として同梱されております。

しかしながら、皆さんが必ずお渡ししなければならない書類として、登録申請書の控えがあります。登録申請書の「署名欄」よこにある「申請日時」は必ずご記入いただいてください。

申請日時を含んだ申請書控えは、法律で必要とされる法定書面となりますので、しっかりと丁寧に漏れなく記載することが必要で、かつ書類作成後に迅速に、紙ベースで先方にお渡ししてください。電子書面では法律的に不可となっています。

契約の締結は、これら契約書面の発行もしくは、製品の受領のどちらか遅い方となっており、クーリングオフのカウントは、ここからカウントされます。
すでに会社概要でご確認いただいていると思いますが、連鎖販売の場合、クーリングオフの対象は、契約締結から20日以内に書面による契約破棄の意思表示により、契約が破棄されます。
中途解約の場合は、書面による解約で、いつでも可能ですが、購入した製品を返品し、返金を申し出る場合は、登録一年以内の会員で、解約の申し出から遡って90日以内の製品が返金対象となり、返金金額は、未開封、破損なく、再販が可能な状態の製品で、その製品購入代金の90%が返金の対象となります。

登録申請書の作成ですが、ご登録時の初回注文が、パラダイスパックでの500QV登録、または、Kece99必須栄養素セットでの150QV登録のいずれかであれば、申請書1枚で登録と初回注文ができるようになっております

e-mailアドレスは極力ご記入ください。会社からのご案内やお問い合わせ等、利用させていただくほか、ワカヤジャパンのポータルサイトのご利用では、必須となります。

また、ボーナス明細はご登録いただいたメールアドレスに添付しお渡しいたしますので、メールアドレスをお持ちでないかたも、この機会にぜひ作成をいただければ幸いです。

登録住所とは住民票の登録をされている現在お住まいの住所となります。会員登録は、会社でいうならば「登記」と同じですので、お仕事をする拠点となる住所です。
発送先の住所は、製品発送をする住所として、居住住所とは別にご指定いただくことが可能です。

ボーナス振込口座は、ボーナスを受け取るための金融機関口座です。この口座情報がない場合は、ショッピングアンバサダーとなります。
ショッピングアンバサダーは、ウェルカムキット代をお支払いいただくことで、アンバサダーと同じ価格、同じ注文方法での製品購入ができますが、ボーナスを受け取ることができません。

ボーナスを受け取るためには、所定の書類提出とベーシックトレーニングの受講が必須となります。
また、コンプライアンスチェック票のご提出がない場合も、同様にショッピングアンバサダーとなります。
書類の下部の署名欄は、必ずご登録されるかたの直筆の署名をお願いします。また、重複しますが、申請日時も必ずご記入いただいてください。
登録申請書は、これからご紹介された方とご登録された方、そしてワカヤとの関わりがスタートを約束するもので、いわば婚姻届けと同等の、とても重要な約束事を交わす書類です。丁寧にしっかりと必要な情報を正しくご記入の上、ご提出ください。

Chapter 6

では、実際にお仕事をどのように進めて行けばよいかについてお話しさせていただきます。
お仕事を始める上で、準備はどこまでできているでしょうか?
準備としてのチェック項目を、ベーシックトレーニング冊子の28ページに掲載してありますので、確認をしてみてください。

そして、この仕事は、良好なコミュニケーションの上に成り立っています。皆さん、日々のコミュニケーションは取れていますか?
朝起きて家族への「おはよう」の挨拶から始まり、「ご近所の方との挨拶」「買い物先でレジを打ってくれた店員さんへの『ありがとう』の言葉」1日のうちにどれだけ多くの方々とコミュニケーションをとっていますか?

コミュニケーションの幅とコミュニケーションの深さを広げて行ってください。
どんな専門知識よりも、気さくで、明るく、多くの方々と良好なコミュニケーションを取っている「あなた」
からの言葉こそ、先方が興味をもつ一番のツールとなります。
「目標設定」という言葉は好きではないという方がいます。しかしながら、目標なき仕事は、達成することができません。


また、目標設定とは、仕事に対しての進捗を確認する上でとても重要となります。
計画に対して進んでいることはとても良いことですが、もしかすると、どこかに無理があるかもしれません。
そう言った点を確認したり、滞っているときは、どこに問題があるのかを発見する足がかりになります。
目標設定については、ベーシックトレーニング冊子32ページ、33ページに記載してありますので、ぜひご確認の上、実践してください。


そして、ワカヤのビジネス。ワカヤのお仕事、ビジネスを進める上での3つのステップがあります。
この流れを理解し、汲んで行くことで、皆さんのビジネスは正しく、円滑に進むようになります。
ワカヤビジネスの3ステップはこうです。

ステップ・ワン・・・チェック
ステップ・ツー・・・チーム
ステップ・スリー・・・トレーニング
ステップ・ワン、「チェック」は、とてもシンプルです。
そして、実は、多くの方々が間違いを犯してしまう要因は、この最初のステップを誤ってしまうことにあります。


仕事イコール物販。または、登録。などと考えると、そこでどうしても無理が出てきてしまいます。
なんとか買ってほしい登録をしてもらわなきゃという思いから、言葉がエスカレートしがちで、ときに法律で禁止されている誇大表現で差別化をし、製品の販売や登録を迫ってしまうようになります。

それゆえ、多くの方がネットワークビジネスをお勧めするときに、先方からネガティブな反応があるのではないかと不安になり、二の足を踏んでしまったり、お話しをすること自体がストレスに感じてしまったりするのです。

ワカヤのビジネスの最初の1ステップは、「相手に興味があるかをチェック。確認すること」これだけです。普通の会話をしていても、いろいろなサインを目にします。例えば話をしている最中に、しきりに腕を掻いているとすれば、それはサインです。

「手、大丈夫?」と言った具合に聞くことができるでしょう。そこから、話題を膨らませてゆくのですが、その方法は、すべて質問をしてゆくということです。

そして、「もし、その問題を解決するヒントがあるとしたら興味ある?」と聞くことはできませんか?
先方が興味を持っているか持っていないかが、ここで確認することができます。
ここまでがステップ・ワン。確認です。

この最初の確認で、「イエス」「ノー」「メイビー」の3つの選択肢から先方は必ず答えを出します。
このときに「ノー」「メイビー」で合った場合、「そっか、じゃあ、また何か情報あれば教えるね」として話が終わればいつものお話しと特段変わったところはないでしょう。

そして、「イエス」であれば、ステップ2の「チーム」へと進みます。
皆さんは、先方に興味があることを確認しました。ここから先の説明は、皆さんが問題を解決する方法を説明 してはいけません。

ここから先は、皆さんと一緒に頑張っている仲間の力を借ります。
不思議なことに、同じ内容であって、近しい人から説明をするのと、第3者が説明をするのでは、聞く側の「話を聞こう」とする意識に差ができます。そして、皆さんが逆の立場で説明することもあるでしょう。

仲間に合わせることは、その雰囲気を感じていただいたり、安心感などを持ってもらったりすることもできます。

ステップ2では、皆さんの仲間の力をかり、しっかりと先方に確認していただきましょう。

ここでも又、先方は、「イエス」「ノー」「メイビー」の判断をします。
イエスであれば、法律にのっとった手続きでアンバサダーの登録をしていただきましょう。
ノーであれば先方の貴重な時間を割いて最後まで話を聞いてもらい判断していただいたことへの感謝をしっかりとしましょう。その後は、今までの交友関係を続けて行きましょう。

メイビーの場合もまた、先方への感謝をしっかりとしてください。そして、もし有効な書籍やメディアなどがあれば、「ぜひ読んでみて」「みてみて」と言って貸してあげてください。
ステップ2で、イエスと答え、アンバサダーの新たな仲間となった方をそのままにしてはいけません。
次のステップは、トレーニングです。
トレーニングというと少し堅苦しい感じがしますが、冒頭でもお話ししましたように、皆さんが行う行動は、「情報を伝えること」と、「情報を伝えた方の教育」です。

教育とは教え、育むものですから、「これをやってね」ではなく、一緒に学んでゆく姿勢が大切です。
皆さんが経験したトレーニングを新しい仲間にも実施してもらってください。
この連鎖が正しく、そして強固なグループとなる唯一の方法です。
まずは、ベーシックトレーニングを受けてもらいます。

グループの方の主催するセミナーなどに積極的に参加しましょう。この時に自分だけではなく、自分の仲間と一緒に参加しましょう。
また、空き時間を見つけ、本や映像など様々なメディアを利用して積極的に知識を身につけて行きましょう。
そして、その経験を仲間たちとシェアすることで、より理解度があがって行きます。
以上が、ワカヤが提案するワカヤビジネスの3ステップ「チェック」「チーム」「トレーニング」です。
この3つのステップを心がけて行動をして行きましょう。
重複しますが、ステップ1のチェックは、先方に興味があるか「確認」をするだけということを心がけてくだ
さい。


そしてその後の行動については、紹介者の方や、サポートをしてくださる経験豊かな仲間と相談し、シェアをしたり、アドバイスをもらったり、しっかりとコミュニケーションをとり、適切な行動をしましょう。


さぁ、皆さんいかがでしたでしょうか?ワカヤのお仕事をする上での考え方や、大きくかかわる法律、そして行動の3ステップについて、簡単ではありますがお話しをさせていただきました。

特に、法律については、あくまでも消費者を守るためのものであり、「コンプライアンス」、「法令遵守」と聞くと、「いろいろな規制で締め上げられる」と言った印象を持ってしまいがちですが、法律を知り正しく活動をす
ることで、私達の活動は法律によって守られるのです。基本を知り、応用をしてゆくことが大切です。
貴重なお時間をベーシックトレーニングに費やしていただいたことに心より感謝いたします。
皆さんのますますのご活躍、こころよりお祈り申し上げます。


長くなりましたが、お付き合いいただきありがとうございます。
下のリンクよりベーシックトレーニング確認テストになります。
ベーシックトレーニング確認テスト